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自動車解体業許可申請、自動車解体業許可更新の手続き代行を致します。
業務案内
自動車解体業を行う場合

使用済自動車(いわゆる廃車)を扱う業を行うときは,使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、以下の許可又は登録が必要となります。

無許可・無登録で業を行うと罰則が適用されますのでご注意ください。

※登録・許可を受けた者は,5年ごとに更新の手続きが必要です。

1.引取業(登録制)
自動車の所有者から使用済自動車を引き取る業者のことです。登録を受ける為には、カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制など、各種の要件を満たす必要があります。

2.フロン類回収業(登録制)
フロン類を適正に回収する業者のことです。
登録を受けるためには、適切なフロン類回収設備を有するなど、各種の要件を満たす必要があります。

フロン類回収設備はネットでも購入できます。

3.解体業(許可制)
使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行う業者のことです。

 許可の主な基準は、次のとおりです。

 (事業の用に供する施設)

  • 廃油等の流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離装置・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること。
  • 囲いがあり範囲が明確な保管場所があること。

 (申請者の能力)

  • 解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
  • 事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでないこと。
油水分離層(油水分離装置 設置例)
                                         
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自動車解体業許可基準の詳細
1.施設に係る基準(規則第57条第1号)
(1)引き取った使用済自動車(解体自動車)を解体するまでの間保管するための施設
 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合は,みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ,かつ,当該場所の範囲が明確であること。

 
囲いの設置等を定めています。

ロ 
解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合の要件。
・当該場所の範囲が明確であること。
廃油及び廃液の地下浸透を防止するため,床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。
・廃油の施設からの流出を防止するため,油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられること。

廃油、廃液が漏れ出した場合であっても外部への流出や地下浸透を防止する構造の保管場所となっいてることを
定めています。
 

(2)使用済自動車等を解体するための施設
@燃料抜取場所(解体作業場以外の場所で燃料の抜き取りを行う場合)
イ 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造すること、その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ロ 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。

燃料の抜き取りにあたっては、燃料をこぼすことのないよう作業を行うことが第一であるが、万が一燃料がこぼれた場合であっても燃料が地下に浸透又は流出することを防止するため、燃料抜き取り場所の構造を定めています。

A解体作業場
イ 使用済自動車から廃油及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手順書により使用済自動車から廃油及び廃液が適切且つ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
ロ 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ハ 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出する恐れが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
ニ 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆い、その他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当面設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられている場合は、この限りではない。

廃油、廃液がこぼれないように作業をするのが第一であるが、万が一こぼれた場合であっても、それが流出又は地下に浸透しないように解体作業場の構造を定めています。
溜め桝
B取り外した部品を保管するための設備
解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれがあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置゛講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。

イ 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面に鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ロ 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。

廃油が付着した部品から廃油・廃液が漏出し、降雨にさらされることにより地下浸透又は外部に流出することを防止するために、これらの部品の保管場所の構造を定めています。

(3)解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設
 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合は,みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ,かつ,当該場所の範囲が明確であること。

解体した後の解体自動車の保管場所についても
囲いの設置等を定めています。

2..解体業許可申請者の能力に係る基準(規則第57条第2号)
(1)次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
@使用済自動車及び解体自動車の保管方法
A廃油及び廃液の回収、事業所からの流出防止及び保管の方法
B使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等(:鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯)の回収方法を含む。)
C油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
D使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理方法
E使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
F使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
G解体業の用に供する施設の保守点検の方法
H火災予防上の措置
(2)事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

2.欠格要件に該当しないこと。
欠格要件については、誓約書を参照してください。

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2011/04/29
サイトリニューアル。
2015/5/11
千葉県 ヤード適正化条例が平成27年4月1日施行されました。
千葉県 ヤード適正化条例に関する届出書類の相談、作成をお受けします。

こんな疑問ございませんか?
自動車解体業の許可を受けるのに、どのような基準があるの?書類の作成はどうすればいいの?
建物を建築するにはどのような構造が必要なの?
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各種お見積もりはこちらから

お問い合せ先
〒306-0615
茨城県坂東市大口2716−1
石塚紀雄行政書士事務所
  TEL: 0297-39-3540
FAX: 050-3620-9406
メールはこちらをクリック
 

自動車解体業許可について
自動車解体業許可基準は、自動車リサイクル法における規定(法第62条)に

・その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

・解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
詳細はここをクリックしてください。


その他の法律の許可が必要となる場合

自動車解体業許可をとる場合、必ずと言っていいほど、土地、建物の許可が必要となります。
開発許可、建築確認、農地の場合には農地転用の許可が必要となります。

農地転用、開発許可は当事務所で対応が可能です。
建築確認も専任の建築士が対応、土地の分筆等も専任の土地家屋調査士が対応します。

当事務所のメリットは、相談から、すべての許可を経て、事業開始までをトータルサポートできることです。

あなたの悩みを聞かせてください。

農地転用・開発許可


自動車解体業許可に関する対応地域

茨城県
:坂東市、常総市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、守谷市、取手市、境町、五霞町、八千代町、古河市、筑西市、結城市、桜川市、石岡市、かすみがうら市、阿見町、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、美浦村、利根町、河内町、石岡市、笠間市、小美玉市 、水戸市
       
千葉県:野田市、我孫子市、柏市、流山市、松戸市
                      
埼玉県:幸手市、杉戸町、栗橋町、鷲宮町、久喜市、宮代町、春日部市

栃木県:野木町、小山市、藤岡町、大平町、岩舟町


ご依頼は原則メールフォームからお願いします。


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初回打ち合わせ、見積は無料です。
ぜひご利用ください。


自動車解体業又は破砕業の許可を新たに取得しようとする事業者は、許可申請に先立ち、施設に係る県の事前申請を受ける必要があります。


  事前審査要領
  • 事業の用に使用する施設の許可基準への適合性
  • 使用済自動車の保管状況等
  • 関係法令との適合状況、地元市町村の土地利用計画との整合性等

※許可要件には、施設基準以外に申請者能力(標準作業書の常備等)や欠格要件に非該当であること(禁固以上の刑・暴力団員等)がありますが、この事前審査ではチェックしません。


参考資料

事前審査要領

自動車解体業の添付書類

引取業、フロン類回収業


サンプル図面

@解体業施設
A解体作業場
B油水分離装置
C門扉、囲い


図面類については、詳細打ち合わせの上、作成致します。

土地の形状、建物、作業の流れ、作業規模等により変化しますので、打ち合わせ完了後、事前審査までに作成します。




グローバルビジネスをサポート
します。




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